
「牛が死んだら労働3月の刑」「肥料無にとうもろこしを植えたら処罰」 北朝鮮の法律解説書が公開(44)
- 1 ククリφ ★ sage 2010/01/18(月) 23:04:55 0 BE:332934847-S★(500003)
- 「牛が死ぬと処罰」、北朝鮮の行政処罰法解説書公開
1月18日22時2分配信 聯合ニュース
【ソウル18日聯合ニュース】脱北者によるインターネットラジオ放送「自由北韓放送」が18日、
北朝鮮住民の経済生活を垣間見ることができる、北朝鮮の行政処罰法解説書を一部公開した。
北朝鮮の行政処罰法は2004年に最高人民会議(国会に相当)常任委員会政令として制定されたが、
条文が抽象的で、具体的にどのような行為が処罰の対象となるのか分かりづらかった。解説書は、
主に経済分野を中心に違反例を比較的詳しく挙げており、実際に北朝鮮でそのような違反行為が
頻繁に起きていることをうかがわせる。
解説書第51条(営農秩序に反する行為)は農業機械と農業油が不足している北朝鮮の状況を
反映するかのように、作業用の牛に関する詳細な規定が盛り込まれている。「牛舎がないまま
牛を管理する行為」「牛を酷使した場合」「承認を受けずに淘汰(とうた)させる行為」
「牛をへい死させる行為」などがすべて処罰対象となる。北朝鮮で作業用の牛が死ぬと、
管理者は3か月以下の無報酬労働に処され、過ちが重ければ3か月以上の無報酬労働などを
覚悟しなければならない。
同条項では、「肥料を与えていない土地にトウモロコシの種をまいた場合」「実利ある二毛作を
行なわなかった場合」「農作物を適期、適地に植えない行為」なども営農秩序に反する行為と見なし、
処罰対象とする。
また、第54条(水産秩序に反する行為)は、「漁場を離脱し漁をする行為」「網目が細かい網で漁をする行為」
「海への立ち入り証を偽装する行為」「収穫した魚を海で売りさばき虚偽の実績を報告する行為」などを
罰するとしており、水産業分野の秩序も厳しく管理していることがわかる。
第46条(共同財産を盗んだり、だまし取る行為)は、「倉庫長がいない間に倉庫から物資を持ち出す行為」
「鍵を壊し倉庫から物資を持ち出す行為」「警備員を誘引し物資を持ち出す行為」などは3か月以上の
労働教化に処することができると規定している。国や社会団体の財産を奪い取るという、
経済分野のモラルハザードが起きていることがうかがえる。
専門家によると、北朝鮮の行政処罰法は経済・文化・共同生活の秩序に反した軽微違反者を
処罰するために設けられた。韓国の駐車違反過怠料のような行政的制裁と似ているが、
禁止対象の範囲は広く、抽象的な上、警告から無報酬労働、罰金、解任、没収に至るまで
さまざまな処罰が下される点が異なる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100118-00000042-yonh-kr
総レス数 44
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
IE等普通のブラウザで見る場合 http://tubo.80.kg/tubo_and_maru.html
専用のブラウザで見る場合 http://www.monazilla.org/
2ちゃんねる Viewerを使うと、すぐに読めます。 http://2ch.tora3.net/
この Viewer(通称●) の売上で、2ちゃんねるは設備を増強しています。
●が売れたら、新しいサーバを投入できるという事です。
よくわからない場合はソフトウェア板へGo http://hibari.2ch.net/software/
モリタポを持っていれば、50モリタポで表示できます。
read.cgi@hanako ver 2011/01/22
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)